設備全般―浄化槽
※浄化槽は、法律によって維持管理が義務付けられています。維持管理契約を結び、保守点検を行ってください。
よくある質問
Q1 浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか?
A1
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
Q2 保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか?
A2
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況などを確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります)行うよう定められています。
Q3 保守点検を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか?
A3
保守点検を頼む業者は「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、地元の市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会におたずねください。
なお、登録制度のない都道府県(市町村)では浄化槽管理士に委託することになります。
Q4 清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか?
A4
清掃は「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村長から受けた業者に委託してください。浄化槽清掃業の許可を受けた業者についての問い合わせは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課へ行ってください。
Q5 法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか?
A4
法定検査は、浄化槽管理者である住まい手自身が依頼することとなっています。依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。