住まいと設備の「知っておくべきポイント」
その他の設備等
①ホームエレベーター、浄化槽は法律によって維持管理が義務づけられています。維持管理契約を結び保守点検を行ってください。
②住宅用火災警報器は消防法および市区町村条例により、すべての住宅に設置が義務付けられ、維持管理が必要です。経年により電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなったり、故障しやすくなります。10年を目安に交換しましょう。
③火災防止のためコンセントに差し込んだプラグ周辺の埃は定期的に取り除いてください。
④エネファームは、各ガス会社、販売店等の専門業者による定期的な点検が必要です。
共通事項
①お引渡し時に住まいの手引き、各設備の取扱説明書は確実に受け取り、注意すべき内容の説明を受け、大切に保管してください。(日常のお手入れ、困った時の対応、上手な使い方情報、保障内容などが記載されていますので、よく読んで正しくご使用ください。)
②各設備の作動状況などを定期的に確認してください。水漏れ・異音・作動の状態など、少しでも異変を感じた際は放置せず、すぐに点検・補修を依頼し、重大事故を招かないようご注意ください。
③洗剤を使用する場合は洗剤の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
④点検やお手入れ時期のお知らせ機能を有した製品もあります。製品の機能をメンテナンスにうまく活用しましょう。
長期使用製品安全点検制度
消費生活用製品安全法(消安法)の一部改正により2009年4月1日より創設された制度です。
消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高い2品目(2021年8月1日改正)を『特定保守製品』として製造者、販売事業者、消費者(使用者)などがそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止する制度です。
特定保守製品は機器製造メーカーに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きますので、必ず所有者登録を行うとともに、点検の案内に従って点検(有料)を受けましょう。
消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高い2品目(2021年8月1日改正)を『特定保守製品』として製造者、販売事業者、消費者(使用者)などがそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止する制度です。
特定保守製品は機器製造メーカーに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きますので、必ず所有者登録を行うとともに、点検の案内に従って点検(有料)を受けましょう。
【この制度のお問合せ】経済産業省ホームページ www.meti.go.jp製品安全ガイド
特定保守製品2品目とは
石油給湯器 石油ふろがま
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまにおかれましては、認定後に維持保全計画に基づいた点検・メンテナンスを行うことが定められています。下記の国土交通省webページをご確認ください。
電気供給事業者による電気設備の安全確認調査
電気を供給する事業者は4年に1回以上、一般家庭の電気設備(屋外電気メーター、屋内分電盤など)について安全確認のための調査を実施しています。詳しくは電気を供給している事業者や、お住まいの地域の電気保安協会などにお問い合わせください。